KURAGE online | 新幹線 の情報 > 刑法第253条 「 刑法第253条 」 の情報 『カネ恋』の“バス移動を新幹線と偽った”交通費横領、実際に不正受給したらどうなる? 2020/10/12 刑法, 刑法第253条, 新幹線代, 板垣, 業務上横領, 経費, 自分, 詐欺 しかし、板垣は自分で使うことのなくなった新幹線代を経費として申請していた。これは刑法第246条「詐欺罪」、または刑法第253条「業務上横領」