KURAGE online | 新幹線 の情報 > 『カネ恋』の“バス移動を新幹線と偽った”交通費横領、実際に不正受給したらどうなる? 投稿日:2020年10月12日 しかし、板垣は自分で使うことのなくなった新幹線代を経費として申請していた。これは刑法第246条「詐欺罪」、または刑法第253条「業務上横領」 刑法1刑法第253条1新幹線代5板垣1業務上横領1経費5自分20詐欺3 続きを確認する